フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する周知等について

国土交通省住宅局住宅生産課関係法人 各位
(一人親方の所管団体および一人親方と取引のある事業者の所管団体へお送りしています)

いつもお世話になっております。
国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室の佐々木と申します。

平素から、住宅・建築行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

先般の第211回通常国会において、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法。以下「本法」といいます。)
が可決・成立し、令和5年5月12日に公布されました。

本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

本法は、令和6年秋頃までの施行が予定されているところ、施行までの間に、フリーランス及び発注者側の双方に対して周知広報を行うこととしております。

住宅・建築業界においては、従業員を雇用していない一人親方はフリーランスであり、一人親方と取引のある事業者も本法の対象となります。
つきましては、本法の円滑な施行に向けて、本法の内容を御理解いただき、必要な準備を進めていただくため、
会員事業者に対する周知について御協力をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

周知にあたりましては、「01_周知協力依頼分(団体→会員)」のとおり、
依頼文のひな型もご用意しておりますので、適宜編集の上ご活用ください。

また、依頼文にも記載されておりますが、法律の主要なポイント、動画、Q&A、リーフレット等はこちらをご覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

よろしくお願いいたします。

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 国土交通省 住宅局住宅生産課 木造住宅振興室
 高度化推進係長 佐々木 史子(SASAKI Fumiko)
 TEL:03-5253-8111(内線:39-438)
         03-5253-8512(直通)
 E-Mail:sasaki-f2g8@mlit.go.jp
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